新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号につきましては、取扱い期間がR5.12.31まで延長となりますが、
R5.10.1以降認定申請分より、資金使途が「借換え目的」に限定されます。
県伴走(物価高)など、新型コロナに係るSN4号を使用する保証制度は全て同様の取扱いとなりますので、ご注意ください。
詳しくは下記チラシ、または中小企業庁のHPをご覧下さい>>新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します (meti.go.jp)