令和6年3月15日より、下記①②の新たな保証制度が施行されます。
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①「保証料の上乗せで経営者保証を不要とする保証制度」
特定の要件を満たし、かつ保証料を上乗せすることで経営者保証を不要とできる新制度が創設されました。
制度は下記2種類となります。
Ⅰ.横断的制度(事業者選択型経営者保証非提供制度) R6.3.15~
Ⅱ.国補助制度(事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度) R6.3.15~R9.3.31 <期間限定>
(時限的に国が保証料を補助します。これにより保証料が定率より割安になります。)
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②「プロパー融資借換特別保証制度」 R6.3.15~R9.3.31 <期間限定>
財務要件のほか、以下のいずれか、または両方を満たすことで、プロパー融資を保証付融資にて借換が可能となる制度です。
Ⅰ.経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること。
Ⅱ.経営者保証を提供している既往のプロパー融資(本制度による返済部分を除く。)の全部又は一部について経営者保証を解除し、かつ、解除したプロパー融資については保全がないこと。
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ご相談は事業部保証課または経営支援課まで。
事業部保証課 076-222-1522
経営支援課 076-222-1550