伴走支援型特別保証制度について、資格要件の追加と取扱い期限が延長されたことに伴い、下記保証制度について要綱の一部を変更しました。
Ⅰ.「令和6年能登半島地震災害対策特別融資保証制度」(復興しきん保証)
変更内容
・正式名称を「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資保証制度」に変更しました。(保証書表記:伴走特別県復興、伴走特別県豪雨)
・令和6年9月の奥能登豪雨災害(低気圧と前線による大雨に伴う災害)に係るセーフティ4号および罹災証明書が利用可能になりました。
・取扱い期間をR7.3.31まで延長しました。
Ⅱ.「令和6年能登半島地震経営改善サポート融資保証」(復興かりかえ保証)
変更内容
・正式名称を「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資保証」に変更しました。(保証書表記:県改善サポ復興、県改善サポ豪雨)
・令和6年9月の奥能登豪雨災害の記載が追加されました
Ⅲ.「物価高騰対策等総合支援特別融資保証」(伴走特別県物価)
変更内容
・令和6年9月の奥能登豪雨災害(低気圧と前線による大雨に伴う災害)に係る罹災証明書が利用可能になりました。
※なお、本制度についても令和6年奥能登豪雨に係るセーフティネット保証4号が利用可能です。
・取扱い期間をR7.3.31まで延長しました。
Ⅳ.「伴走支援型特別保証」(伴走特別国)
変更内容
・災害関係保証の対象となる災害を「令和6年以降に発生した災害のうち、石川県内を災害関係保証の適用地域に含むもの」に変更しました。
・取扱い期間をR7.3.31まで延長しました。(石川県信用保証協会取扱いに限る)
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<留意点>
伴走支援型特別保証及びこれに基づく保証制度(復興しきん保証、伴走特別県物価)については、
令和6年能登半島地震に係るSN4号の指定地域縮小に伴い、保証対象者が変更となる可能性があります。
また、SN4号の認定書が有効期間内であっても、保証申込受付時点で指定地域外になった場合、本制度を利用できませんので、ご留意ください。
以上